国費による奨学金2
もう1つの国費による奨学金は、医療の道を志す人へ支払われる奨学金です。
法務省の所管によるもので刑務所や留置所、鑑別所などの矯正施設における医療の重要性から矯正施設に医師の充実をはかるために医学生に対して修学資金を法務省が貸与してくれる奨学金制度が「修学資金貸与制度」です。
奨学金の対象者は大学の医学部において医学を専攻している人です。
医師免許を取得し卒業後に矯正施設へ勤務することが条件となっています。
無利息で貸与される「矯正医官修学資金」です。
修学資金は契約時に決めた貸与開始月から卒業するまでの間貸与してもらうことができます。
帰省するなど特別な理由があるときは、2ヶ月分や3ヶ月分まとめて貸与してもらうこともできます。
ただし奨学金を受けていた生徒が退学したときや、心身の異常によって修学できなくなったとき、あるいは成績が著しく悪化したとき、亡くなった時など貸与契約が解除されます。
本人が修学資金の貸与を辞退したり、貸与の目的を達成できないと感じたりしたときにも契約解除することができます。
貸与された修学資金に関しては、貸与された期間の2分の1相当の期間に返還する必要があります。
返還義務は修学資金の貸与を解除したとき、卒業後すぐに矯正施設に勤めなかったとき、あるいは矯正施設の職員ではなくなったとき、職員になって2年以内に医師になれなかったときに生じるものです。
こういった場合は直ちに返還しなければいけません。
一般的に奨学金を受ける場合、大学を卒業して矯正施設の職員となって、その後2年以内に医師となって働くことが条件です。
医師になって働いた期間が修学資金を貸与されていた期間の3分の2以上の日数になれば、修学資金の返還を免除してもらうことができます。
公務中に死亡してしまったとき、公務が原因で心身を故障して免職されたときなども返還義務を免除してもらうことができます。
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