奨学金の返還その2

奨学金の返還その2

奨学金の返還を行っている期間中に、届け出した事項に変更が合った場合にはすぐに届け出しなければいけません。
例えば引っ越しして住所が変わったとか、結婚して氏名や住所が変わったとか、勤務先が変わったとか、連帯保証人が亡くなったなどの場合には直ちに新情報を届け出しなければいけません。

 

近年、奨学金の返済を滞らせる人が増えて問題となっています。
奨学金の返済が滞ってしまうと、連帯保証人に対して請求が行くようになりますし延滞利息もかかるのでかなり大変なことになります。
最初は電話や文書による督促だけですが、そのうち債権回収会社から督促連絡が入ることになります。
延滞利息は返済期日から6ヶ月経過した時点で5%から10%かかってきます。
長期延滞してしまったときには法的措置がとられることになります。
奨学会の顧問弁護士の名前で支払いの督促予告が届きます。
それでも払わないと弁護士が裁判所へ支払い督促の申し立てをします。
それでも返還しないと仮執行宣言付き支払い督促の申し立てがされて、強制執行となってしまいます。
これらの申し立て、督促などに際してかかった費用はすべて返還者の負担になりますから、このようなことにならないようにきちんと返還しなければいけません。

 

ただし特別な事情によってどうしても返還が無理な場合には、届け出することによって猶予期間を設けてもらえる場合があります。
病気になったから働けないとか、家族が病気になってしまったなど正当な理由でなければ認められません。
申請して認められると一定の猶予期間がもらえます。
払えないからといってそのまま放置するのではなく、きちんと申告して手続きを踏むようにしてください。
逆にお金に余裕があるから、まとめて払ってしまいたいというときには、「繰り上げ返済」することも可能です。
支払い期間を短縮することができます。

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